小規模企業共済
小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)又は会社等の役員の方が廃業・退職された場合、その後の生活の安定あるいは、事業の再建などの為の資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば 「事業主の退職金制度」といえるものです。
制度の特色 |
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加入資格 |
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掛金 | 毎月の掛金は、1,000円~70,000円(500円刻み)で加入後増額出来ます。減額する場合は一定の要件が必要です。 |
サイト | 詳しくは、中小企業基盤整備機構のホームページをご確認ください。 |
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小事業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図るための共済制度です。
制度の特色 |
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加入資格 | 引き続き1年以上事業を行っている中小企業者であって、
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掛金 |
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共済金貸付 | 制度に加入後6ケ月以上を経過して、取引先業者が倒産し(倒産は法的倒産に限られ、夜逃げ・内的整理は含みません)これに伴ない売掛金債権等(売掛金債権・前渡し金返還請求権)について回収困難となった場合、倒産日から6ケ月以内に貸付け請求をすることにより共済金の貸付けが受けられます。 |
サイト | 詳しくは、中小企業基盤整備機構のホームページをご確認ください。 |
イッシー共済
制度の特色 |
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税法上取扱 | 法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税基本通達9-3-5) 個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます。(昭和47年2月14日付直審3-8) |
サイト | 保障内容など詳しくは、パンフレットをご確認ください。 |
特定退職金共済制度
特定退職金共済制度は、商工会議所が「特定退職金共済団体」として国の認可を得て実施しています。
毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき従業員の退職金を計画的に準備でき、従業員の意欲向上と定着化、企業経営の発展に役立ちます。
事業主(事業所)が負担する掛金は1人月額30,000円まで損金または必要経費として計上でき、しかも従業員の給与になりません(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)。
制度の特色 |
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加入条件・資格 |
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掛金 |
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給付金 | この制度の給付金はつぎのいずれかとなります。
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まごころ共済(自動車事故費用共済)
人身事故で加害者となった場合に、お見舞費用や、香典料など多額の自己負担額が必要になる場合があります。相手方に対する道義的責任(誠意)についての補償は自動車保険では必ずしも十分とはいえません。万一のときあなたの経済的負担を幅広くサポートする共済、それが県共済の自動車事故費用共済です。
制度の特色 |
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サイト | 詳しくは、鹿児島県火災共済協同組合のホームページをご確認ください。 |
ご加入について | 指宿商工会議所の窓口にある申込書に車のナンバー等必要事項にご記入頂くだけです。 その時、預金通帳と金融機関へのお届け印をご持参ください 。 |
お問い合わせ・お申込み | 指宿商工会議所 〒891-0401 鹿児島県指宿市大牟礼1-15-13 TEL 0993-22-2473 / FAX 0993-24-3175 メールでのお問い合わせ |