経営相談

経営相談

金融

事業資金についてのご相談(無担保・無保証融資制度もあります)
(運転資金や設備資金を必要とする時/借用書類等の記入方法/資金繰りについて 等)

指宿商工会議所では、下記の資金融資を扱っております

マル経資金担保・保証人がいないため融資を受けるのが難しく、経営の改善ができないという小規模企業のために商工会議所の推薦により無担保・無保証・低金利で日本政策金融公庫から貸し出されるものです。
日本政策金融公庫の融資制度日本政策金融公庫は、日本政策金融公庫法に基づいて設立された政府系金融機関で、銀行その他一般の金融機関からの資金融資を受ける事が困難な方に対して、必要な事業資金の供給を行うことを目的としています。
鹿児島県中小企業融資制度中小企業の皆様の事業資金借入を公的にバックアップ! 保証のしくみや各種制度を紹介します。
指宿市商工業制度資金利子補給助成金この制度は市内の中小企業者の事業に必要な資金を融資して中小企業の振興を図るものです。
*問合せは指宿市役所商工水産課へ

経理

帳簿のつけ方や決算の仕方についてのご相談
(帳簿の記入方法/経費項目の内容/仕訳や伝票整理方法 等)

記帳代行事務について

事業内容/資産・負債等の把握や各種税金の、正確な算出を行うために日々の取引状況を記帳する必要があり、正規の簿記の原則にしたがって記録された帳簿類をもとに作成された貸借対照表・損益計算書があり期限迄に青色申告を行えば下記のような特典があります。

青色専従者給与青色事業専従者給与が必要経費に算入できます。
青色申告特別控除事業所得等の金額から65万円を控除できます。
各種引当金・準備金の設定貸倒引当金・退職給与引当金など各種引当金・準備金など設定による必要経費算入ができます。
家事関連費の取扱いが認められる取引記録に基づき、業務の遂行上必要と認められる部分の経費の必要経費算入ができます。
減価償却資産の耐用年数の短縮と増加償却・陳腐化償却物理的・機能的・経済的の3方向からアプローチした減価が法定耐用年数と著しく相違している場合には、耐用年数の短縮や増加償却などができます。

*このような特典を受けるためには、次のような簡易帳簿を備え日々の取引を記帳しなくてはなりません。

  1. 現金出納帳または営業日報
  2. 経費帳
  3. 売掛帳
  4. 固定資産台帳

このような記帳事務の軽減化のために中小企業相談所ではコンピュータによる記帳代行で皆様のお手伝いをしております。

現金出納帳・営業日報・預金通帳。伝票などを基にコンピュター処理し、総勘定元帳・貸借対照表・損益計算等の作成及び決算指導や消費税申告代行等も行っております。

記帳代行手数料

初年度(新規)

一律月額 4,000円

2年目以降

前年売上高
1,000万円未満月額 4,000円
1,000万円~3,000万円未満月額 5,000円
3,000万円~5,000万円未満月額 6,000円
5,000万円以上月額 7,000円

表示費用は税別価格となっております。

決算手数料

記帳代行利用者一律 5,000円
所得額(200万円未満)8,000円
所得額(300万円未満)10,000円
所得額(400万円未満)15,000円
所得額(400万円以上)20,000円
消費税申告代行手数料一律 5,000円

表示費用は税別価格となっております。

税務

所得税・相続税・贈与税等の申告・納税についてのご相談
(確定申告や決算書の作成/青色申告制度について/所得税・相続税 等)

詳細については国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/)をご確認ください。

経営

仕入・生産・販売・市場調査等についてのご相談や経営診断
(景気動向に関する事/経営改善・組織変更の仕方/営業業種の変更 等)

エキスパートバンク(専門相談)について

厳しい経済情勢の中、小規模事業者が抱える問題は多様化、高度化してきています。このような中、問題を解決したくても、弁護士や経営コンサルタントの先生を知らずどうしたらよいのかわからない場合が多いのではないでしょうか。この制度は経営面・技術面など、中小企業者が抱える様々な問題に対して、各分野のアドバイザーとの面談の場を提供し、実践的な指導・助言により問題解決を図っていただこうとするものです。当所の経験豊富な経営指導員が、あなたの会社の悩みを整理し、最も適当と考えられる専門アドバイザーをご紹介します。

エキスパートバンクの特色

セミナーや研修会と異なり、専門家があなたの会社とマンツーマンで相談に応じますので、各企業ごとのケースに応じたきめ細かなアドバイスを受けることができます。また当制度は随時受付けですので、あなたの会社の経営の悩みに即応する事が可能です。 対象者は業種・業態を問わず、市内一円の小規模事業者です。
(相談日程についてはご連絡を頂いた後に調整させていただく事があります)

相談料は無料・もちろん秘密は厳守いたします。

エキスパートバンク指導対象分野

Ⅰ企業経営支援分野

経営計画立地戦略・出店計画・利益計画など
財 務財務診断・会計監査・税務指導・決算診断など
登 記登記全般・行政等の許認可申請手続きなど
販売促進POP広告・接客マナー・ディスプレイなど
店舗施設店舗デザイン・店舗装飾・商店設計など

Ⅱ経営者育成支援分野

税 務税務会計・資金計画・決算・申告手続きなど
労 務労務管理・就業規則・人事/賃金管理など

Ⅲ情報・生産技術交流支援分野

情 報情報システム全般・ネットワーク・パソコンの有効活用など
特 許特許全般・商標登録・意匠登録など
中国投資中国経済・中国投資など
生 産産学共同研究・技術相談・生産管理など
食料品新商品・製法技法など

以上12分野に対応しております。
また、これ以外にも商工会議所では商工業者の皆様の様々な経営のご相談に対応しております。
どうぞお気軽にお立ち寄りください。

例えば

  1. 経営戦略・経営計画・経営方針について外部専門家のアドバイスが欲しい
  2. 売上げに伸び悩んでおり具体的な改善策を見出せない
  3. 店舗改装に伴なう設計・レイアウト・商品ディスプレイ等店舗改善を検討したい
  4. 飲食店・和/洋菓子店においてメニュー、販売商品を増やしたい
  5. デザインについての専門知識がなく看板はじめ広報への技術がない
  6. 従業員教育・従業員の福利厚生面等、労務問題を改善したい
  7. 生産・加工技術について指導を受けたい
  8. 生産管理・品質管理を徹底したい
  9. コンピュータの有効活用策について聞きたい 等々

エキスパートバンクをご利用希望の皆様へ

エキスパートバンクは、事業所が抱える様々な経営の悩みに対応すべく、商工会議所から専門アドバイザーを派遣または依頼主の訪問といった形式で相談の場を提供するものです。相談料については無料ですが、これはあくまでもアドバイスに限定したものであり、例えば書類の作成や実際の手続業務あるいは具体的設計図やデザインなどについては、専門家それぞれのビジネスの範疇となり、当所ではこれに対応出来かねますので予めご了承ください。

よろず支援

お仕事や経営に関するあらゆる分野のご相談を無料で何度でも相談できる場所です。「カゴよろ」(正式名所:鹿児島県よろず支援拠点)は個人事業主・小規模事業者・中小企業の皆さまへの経営支援体制強化の為、国(中小企業庁)が全国47都道府県に各1カ所設置しており多くの方にご利用いただいております。現在「カゴよろ」では、創業から経営改善まで各支援機関と連携を図りながら経営者の皆さまのあらゆるご相談に対して現役のスペシャリストがチーム体制により無料でアドバイス・支援を行い経営課題の解決をお手伝いしています。

~指宿商工会議所にて毎月第4木曜日に無料相談会を開催中~

労働(賃金・労働保険・就業規則)

従業員の採用・福利厚生・労働/社会保険・教育訓練などについてのご相談
(従業員教育/福利厚生/賃金の実態 等)

就業規則について

就業規則とは事業場において服務規律や労働条件を規律する企業内の諸規則の総称です。

モデル就業規則

■就業規則の働き

  1. 従業員の労働条件を画一的に統一的に規律する
  2. 従業員の権利と義務が明確になり、明るい近代的な労使の関係ができる
  3. 職場秩序の確立に役立つ

以上のように就業規則の働きは、いずれも企業経営上有用な効果をもたらすものですが一旦制定された就業規則は、従業員を拘束する強い力をもつとともに反面、使用者をも拘束する効用をもっていますので、その作成・変更については慎重な態度で臨むことが必要と思われます。

労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者に就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出を義務づけています。しかしながら、常時10人未満であっても企業経営の効用からいって、作っておくことが望ましいと思われます。

■記載しなければならない事項

  1. 始業・終業の時刻・休憩時間・休日・休暇・交代勤務の切り替え時間と順序
  2. 賃金の決定計算方法及び支払いの方法、賃金の締切方法及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
  3. 退職に関する事項

■定めがあれば記載しなければならない事項

  1. 退職手当・その他の手当・賞与及び最低賃金に関する事項
  2. 従業員の食費・作業用品その他の負担に関する事項
  3. 安全及び衛生に関する事項
  4. 表彰及び制裁の種類並びに程度に関する事項
  5. 職業訓練
  6. 災害補償及び業務外傷病扶助
  7. その他

■作成の要領

  1. 自己の企業で現在実地している職場規則や、労働条件あるいは賃金の支払方法等の労働条件に関する諸制度の慣行を箇条書きに整理して見る。そして記載しなければならないもの事項や記載した方がよいと思われる事項を選び出し、就業規則案要綱といったものをを作ってみる。
  2. 記載もれがないかどうかを検討し、補正ないし修正を加え、要綱が固まったら実例等を参照して、各事項の配列に十分留意しながら各章別に分類しておくとよい。
  3. 労働基準法その他の法令に抵触しないように心掛け、自分の企業の実状に即するよう規定することが大切です。
    条文化する際に特に注意したいことは、条文が従業員に容易に理解できるようにやさしく表現する事、正確でかつ、簡潔に規定する事が肝要です。

■作成または変更の手続き

就業規則を作成・変更する場合は労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者に意見を聴き、記名押印した意見書を添付の上労働基準監督署へ届け出しなければなりません。
(意見を聴くとは必ずしも同意を得るものでなくてもよい)

■就業規則の明示、周知

労働者を新規に採用する場合には、労働条件を明示しなければなりませんが、就業規則がある場合にはこれを示せばよいこととされています。しかし賃金に関する事項は書面の交付が必要です。
また、作成または変更された就業規則は、常時各作業場の見易い場所に掲示するなり、備え付ける等の方法によって、労働者に周知する義務があります。

労働保険について

労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険(失業保険)とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で、別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として原則的に、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

労災保険とは、労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気にかかったり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族の方に必要な給付が行われるものです。

雇用保険とは、労働者が失業した場合等に生活の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付が行われるものです。以下の条件を満たす労働者は雇用保険の加入も義務付けられています。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上である。
  • 継続して31日以上雇用されることがみこまれる。

■労働保険委託事業

労働保険(労災保険と雇用保険)への加入手続きや保険料の納付手続き、雇用保険の被保険者に関する手続きなどの労働保険事務の処理は、専門の担当者を置くことのできない中小企業の事業主にとっては、負担となることが少なくありません。
このような事業主の事務の負担を軽減するため、事業主に代わって労働保険事務の処理をします。

経営発達支援計画 / 事業継続力計画

指宿商工会議所は経済産業省より「経営発達支援計画書」の認定を受けた商工会議所です。

当所が認定を受けた計画書は下記URLをクリックしてご覧ください。
(ページ下部に鹿児島県の分が掲載されています。)

中企庁HP
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/ninteikeikaku/08_kyusyu.html

なお、当所の認定を受けた計画書はこちらです→「こちら

経営計画書作成のほか、どんな些細なことでも結構です。お気軽にご相談ください。
また、指宿商工会議所では今後、会員の皆様あてにアンケートのお願いを予定しております。その際にはご協力くださいますようお願い申し上げます。

事業継続力強化支援計画について

指宿商工会議所は、令和4年10月1日から令和9年9月30日の期間で事業継続力強化支援計画の申請を行い鹿児島県から認定されました。
これは、大雨・台風などの風水害、地震・津波などの自然災害、新型コロナウイルス感染症などの感染症拡大被害の事業への対策を事前に準備するものです。
当初は指宿市や関係機関と連携し、救急時における地区内小規模事業者に対する支援や復興支援を定めています。
また、地区内小規模事業者が自社のBCP(事業継続計画)を作成するための支援も計画していきます。